子供のことが話し合いで決まらない場合

協議離婚を目指していたが子供についての話し合いがまとまらない、という場合には調停に移行することになります。
 
特に、親権に関しては親権者が定まらない限り離婚が成立することはありません。
正しい法律知識をもってより優位に調停を進めたい方は、まず専門家に相談することをお勧めします。

事情がある場合でも出来る限りどちらかの親が親権者となり、必要に応じて適切な監護者を指名することが子供の福祉には適っているといえるでしょう。※「子供に関する権利」の項を参照。

また、残念ながら子供をお互いにおしつけあって、引き取りたがらない、というケースもあります。
 
原則的にはどちらかの親が親権者となりますので、最終的には裁判所で親権者が決定されることとなりますが、

・長期間海外に滞在せざるを得ない
・刑に服する
・重病である

というような「やむを得ない事由があるとき」には親権者を辞任することが出来ます。この場合は、許可の審判書の謄本を添えて戸籍係に親権辞任の届出を提出する必要があります。

また、裁判所の決定によってやむを得ず親権者に指名された親が十分な監護・養育を果たさないことにより、子供の福祉に問題が発生すると判断した場合は、子供の親族、検察官、児童相談所の所長など第三者が親権喪失の申し立てを行うことができます。
 
申し立てが受理されれば子供の親権者はいなくなり、子供の後見人選任の申し立てが出来るようになります。そして親に代わって監護人となり、身の回りの世話や教育を行うことになります。

離婚と子供の問題

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子供に関する権利
子供のことが決まらない場合
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