離婚の種類

一般的に夫婦が離婚をするにあたり、離婚の種類は以下の4つに分類されます。
 
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判離婚
 

 協議離婚とは


協議上の離婚をする場合は、離婚の理由について問われず、夫婦である両者が同意をしていれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
 
このような協議離婚は、現在の日本の離婚の約90%を占めており、両者間の話し合いだけですので、他の離婚方法に比べ時間や費用もかからない簡単な離婚方法と言えます。
 
しかし、デメリットとしては夫婦どちらかの同意が取れないと離婚することができません。その場合、調停離婚や審判離婚という手段をとらざるを得なくなります。
 
また、協議離婚の場合の注意点として以下が挙げられます。
 

事前準備の問題


離婚後の本籍をどこに置くか、子供がいる場合、財産分与や養育費、慰謝料などある程度検討しておく必要があります。
 
離婚後にも決められることですが、実際離婚後に互いの意見の折り合いが付かなく、トラブルになるケースが多くなっています。
協議と同じタイミングで準備はしておいた方が良いと言えます。
 

 親権者の問題


成人に達していない子供がいる場合、離婚届を記入する際に親権者を記入しなければなりません。
親権者が決まらないと夫婦の両者間で離婚を同意しても受理されず、離婚は成立しません。

協議離婚した場合でも、当事者間で話し合って取り決めたことを離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておくことが良いです。
 
また、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書(執行認諾文言付公正証書)の作成をしておけば、金銭トラブルになった時に強制執行が可能になります。

 調停離婚とは


協議離婚で離婚が成立しない場合(夫婦での話し合いで離婚の同意が取れなかった場合)家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
 
裁判所と言っても裁判を行う訳ではなく、裁判官立会いの下、調停委員によって夫婦間の意見を交し合い、互いに離婚の同意を得ることを目的としています。
 
こちらも協議離婚と同様に最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停離婚で離婚が成立しない場合、審判離婚、裁判離婚になります。
 
また、調停前置主義と言って、裁判の前に調停は必ずしなければなりません。
例外としては相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。
 

 審判離婚とは


調停離婚が成立せず、繰り返し調停を行ってもお互い同意が得られない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。
 
つまり裁判官の審判で離婚を成立させる事ができるのです。
調停官による事実調べや、証拠調べを行った上で審判を下します。
 
また、家庭裁判所は審判を下す際に親権者の指定、財産分与や養育費、慰謝料等の金額を命ずることもできます。
審判が下され、離婚が成立した場合、条件として成立後には、市区町村役場へ離婚届の提出を10日以内に行う必要があります。
 
ただし、審判離婚で離婚が成立した場合でも、夫婦のどちらかが成立後2週間以内に不服の申し立てを行うことで、審判は無効となってしまいます。
 
しかし、審判離婚での事例は少なく、ほとんどが、調停離婚で解決することとなります。
審判離婚でも離婚が成立しない場合、裁判離婚になります。
 

 裁判離婚とは


協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者(夫婦のどちらか)は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
離婚裁判に勝つと相手側の意思に関係なく、強制的に離婚が成立してしまいます。
 
しかし、どの場合も裁判離婚を行えるわけではありません。
 
民法に定められた「定離婚事由」と言われる5つの離婚原因のひとつ以上に該当しなければなりません。
該当しない場合、離婚は認められません。
 
民法にある離婚の原因は以下の通りです。
 
(1)配偶者に不貞な行為があった時
(2)配偶者から悪意で遺棄された時
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでない時
(4)配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

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