簡裁訴訟代理等関係業務

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について代理業務を行うことができます。
簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における①民事訴訟手続②訴え提起前の和解(即決和解)手続③支払督促手続④証拠保全手続⑤民事保全手続⑥民事調停手続⑦少額訴訟債権執行手続及び⑧裁判外の和解の各手続について代理する業務⑨仲裁手続及び⑩筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。
簡裁訴訟代理等関係業務は、「業務を行うのに必要な能力を有する」と法務大臣が認定した司法書士に限り行うことができるとされています。

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