熊本市の政令指定都市移行に伴う登記申請等の取扱いについて H24/3/30



熊本市は4月1日付をもって、政令指定都市に移行します。これに伴い区政施行による行政区画の変更が行われます。

さて、不動産登記記録や商業登記記録、地図等には所在や住所が記載されていますね。

『これらの欄はどうなるのでしょうか?』というお客様からのお尋ねがありました。

結論からいいますとお客様が変更登記等の手続をなされる必要はありません。

それぞれ次のように取り扱われるようです。

①不動産登記簿の表題部及び地図等の所在、会社の本店や役員の住所

  ・法務局において順次職権で変更していきます。
(※期間としては不動産登記簿について約6ヶ月ほど、商業登記簿について約3週間ほどみているようです。)

②不動産登記簿の所有者の住所

  ・この住所は、「熊本市○○区」に変更されたものとして扱われます。

③お客様が所有する「登記識別情報通知」や「登記済証」(いわゆる権利証)の住所・所在

  ・これらの住所は変更することはできませんが、そのまま効力は有効ですので大切に保管して下さい。




熊本市農業委員会の再編に伴う申請受付及び証明発行の休止について

 本年4月1日に熊本市が政令指定都市に移行するのに伴い、現在熊本市に4つある農業委員会(熊本市、

富合町、植木町、城南町)につきましても、法律の規定により3月30日に現在の農業委員会は全て廃止となり、

新しく「熊本市農業委員会」が編成され、新たに農業委員の選挙を実施することとなります。このため、廃止から

農業委員選挙後の新農業委員初総会までの間農業委員会事務局も存在しないこととなり、この間(3月30日

~4月中旬)、申請受付や証明発行が出来ない状況となってしまいます。

平成24年3月及び4月以降のスケジュール」が変更されますので注意が必要となります。

相続税の増税は見送りに


相続税の基礎控除は、【5000万円+1000万円×法定相続人数】ですが、

これが、【3000万円+600万円×法定相続人数】になる。つまり、相続税

を増税する、という政府案がいつ成立するのか?と構えていましたら、

東日本大震災の影響もあったのでしょうか、政府の対応が後手後手で

とうとう上記増税案も成立しないままに、野田政権へと変わりました。

少なくとも、本年度は従来通りということになりましたが、一度その俎上

に上がった案件です、いつまた浮上するのか目が離せませんね。

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2011年度 相続税は増税へ

政府が昨年末に閣議決定した2011年度の税制改正大綱によれば、相続税は増税となる。
 
 具体的には、
1.相続税の基礎控除を
「3,000万円(現行5,000万円)+600万円(現行1,000万円)×法定相続人数」
  に引き下げる。

2.最高税率を55%(現行50%)に引き上げ、税率区分を8段階(現行6段階)とする。

 というもの。

 これにより、相続税の課税対象者が従来の4~5%程度から7~8%程度に増えるものと思われます。


 * さらに、死亡保険金に対する非課税枠(現行は法定相続人一人当り500万円)を、
    改正後は、→ 同居していない成年の法定相続人を非課税枠の対象外とする。
   ということで、節税策としての生命保険の適用枠が狭くなり、結果増税に繋がることになりそうです。





 

貸金業法改正について


なぜこのような法律が作られることになったのですか?

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。平成22618日には、総量規制などの重要な部分を含む、すべての規定が施行されました。

 

総量規制と

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。また貸金業者とはお金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

 

総量規制の対象となる貸付け

クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。

一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。 

住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。法人向けの貸付けは総量規制の対象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。

 

【金利規制に関する質問】

上限金利は、

上限を超えた金利が無効となる利息制限法(上限金利は貸付け額に応じて1520%)

刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(上限金利(改正前:29.2%))

の2つの法律で規制されています。

今までは、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、ある一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。

他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22618日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて1520%)となっています(利息制限法の上限金利を超える金利は、無効・行政処分の対象、出資法の上限金利を超える金利は、刑事罰の対象となります)。

 

急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました。どうすればよいのですか?

貸金業法上、貸金業者は、借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体を紹介するよう努めることとなっています。返済の見込みが立たないのに、新たな借入れを行うことは、多重債務に陥る可能性があります。返しきれないほどの借入れがあってお困りの場合には、お近くの多重債務相談窓口にも相談できます。また、生活が苦しい場合は、セーフティネット制度として、地域の社会福祉協議会が行っている「生活福祉資金貸付」や、市区町村の「生活保護」などの制度を利用できる場合があります。詳しくは、最寄りの市区町村までお問い合わせ下さい。

また、何年も消費者金融に返済を続けている場合は、過払い金が発生しており実際には既に完済しているという場合もあります。一度、当事務所までご相談ください。

 

 

執拗な家賃取立てに懲役も


 不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な家賃取り立てをめぐるトラブルが社会問題化しています。深夜早朝の執拗(しつよう)な督促など悪質な家賃滞納の取り立てを規制し、住居の賃借人を保護する新法案を閣議決定し、今国会に提出された。今国会で成立させ、来年6月末までの施行を目指すとのこと。


 法案は、大家や家賃の連帯保証業者が、▽滞納を理由に賃借人を脅迫して私生活の平穏を害する住居の鍵を無断で取り換えて閉め出す室内から勝手に家具や衣類を運び出す などの行為を禁止する。違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいは両方を科す。
 また、家賃連帯保証業者や、賃借人の過去の滞納状況のデータベースを構築する業者に対し、国土交通相への登録や5年ごとの登録更新を義務づける。違反には5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいは両方を科す。国交相はこれらの業者に対し、業務改善命令や業務停止命令を出せる。

 ただし家賃滞納は債務の不履行であり、正当な法的手段をとることで賃借人は退去させられることもあります。家賃をめぐるトラブルにならないよう、賃貸人(貸す側)、賃借人(借りる側)十分に契約内容を理解して賃貸借契約を結びましょう。


債権の消滅時効統一へ 民法改正で短期特例廃止


債権関連の民法規定(債権法)を見直している法制審議会(法相の諮問機関)が、原則10年でありながら「会社員の給料は1年」などばらつきがある債権の消滅時効を3、4、5年のいずれかに統一する方向で検討に入るそうです。
 

 経済取引の複雑化、制定当時と時代状況が変化したことを踏まえ、時効を分かりやすくすることで債権管理の負担を軽くするとともにトラブルも減らすことが目的。来年にも答申の見通しで民法改正案の提出は2012年の通常国会以降になるとのこと。

 現行では主に金額が少ないケースを念頭に、特定の債権について特例的に短期の時効を設定。医師の診察代、工事の請負代金は3年。小売店の販売代金、弁護士や職人への報酬は2年。会社員の給料、芸能人の報酬、宅配運送料、料理店での飲食料、旅館の宿泊料は1年。などとされていて、これ以外は原則の10年となっています。

 時効が3、4、5年で統一された場合、現在、特例で2年以下となっている債権の時効までの期間は1~2年以上延びることになります。


不動産の任意売却が進め易くなる!

 

   借金の担保となっている不動産を、裁判所による競売にかけずに所有者の意思で売却額などを決める

「任意売却」を進め易くする法案が、議員立法という形で、今国会に提出されるようです。 

  買い手が見つかった場合に、第一順位の抵当権者が同意すれば、後順位の担保権者が1か月以内に

競売の実施を求めたり、5%以上の高値での買い取り先を見つけたりしない限り、すべての抵当権を外せ

る仕組みに改めようというものです。
 
   借金を返済できなくなった借り手が、担保不動産を売却しようとしても、一部の担保権者が反対して売却

できないというような事例に対応するものです。

  低迷している不動産取引の活性化につながることが期待されます。

最新情報


旧商工ファンド、SFCGが再生法申請しました。

過払い金返還請求が数百億円規模とのことで、厳しい状況であったようです。
一般のお客様よりも、商売をされていらっしゃる事業主が多いようですが、もし心当たりのある方はお急ぎください。
過払い金の100%返還は難しくなるようですが、早めに手続することで、いくらかでも返還を得られる可能性があります。



司法書士・行政書士
土地家屋調査士小屋松事務所

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