相続税の基礎控除は、【5000万円+1000万円×法定相続人数】ですが、
これが、【3000万円+600万円×法定相続人数】になる。つまり、相続税
を増税する、という政府案がいつ成立するのか?と構えていましたら、
東日本大震災の影響もあったのでしょうか、政府の対応が後手後手で
とうとう上記増税案も成立しないままに、野田政権へと変わりました。
少なくとも、本年度は従来通りということになりましたが、一度その俎上
に上がった案件です、いつまた浮上するのか目が離せませんね。
5月の1日・2日・3日はくまもと県民交流館パレアにて
相続に関する無料相談会を開催いたします。
場所:くまもと県民交流館9F第3会議室
日時:9:00~12:00(先着順)
普段忙しくなかなか相談できない方もGWのこの機会に
ご相談なされてはいかがでしょう?
先着順とさせていただきます。
お問合せは 0120-09-1504まで
フリーダイヤル まるく いこうよ
なぜこのような法律が作られることになったのですか?
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。平成22年6月18日には、総量規制などの重要な部分を含む、すべての規定が施行されました。
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。また貸金業者とはお金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。
総量規制の対象となる貸付け
クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。
一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。法人向けの貸付けは総量規制の対象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。
【金利規制に関する質問】
上限金利は、
① 上限を超えた金利が無効となる利息制限法(上限金利は貸付け額に応じて15~20%)
② 刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(上限金利(改正前:29.2%))
の2つの法律で規制されています。
今までは、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、ある一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっています(利息制限法の上限金利を超える金利は、無効・行政処分の対象、出資法の上限金利を超える金利は、刑事罰の対象となります)。
急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました。どうすればよいのですか?
貸金業法上、貸金業者は、借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体を紹介するよう努めることとなっています。返済の見込みが立たないのに、新たな借入れを行うことは、多重債務に陥る可能性があります。返しきれないほどの借入れがあってお困りの場合には、お近くの多重債務相談窓口にも相談できます。また、生活が苦しい場合は、セーフティネット制度として、地域の社会福祉協議会が行っている「生活福祉資金貸付」や、市区町村の「生活保護」などの制度を利用できる場合があります。詳しくは、最寄りの市区町村までお問い合わせ下さい。
また、何年も消費者金融に返済を続けている場合は、過払い金が発生しており実際には既に完済しているという場合もあります。一度、当事務所までご相談ください。
不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な家賃取り立てをめぐるトラブルが社会問題化しています。深夜早朝の執拗(しつよう)な督促など悪質な家賃滞納の取り立てを規制し、住居の賃借人を保護する新法案を閣議決定し、今国会に提出された。今国会で成立させ、来年6月末までの施行を目指すとのこと。
経済取引の複雑化、制定当時と時代状況が変化したことを踏まえ、時効を分かりやすくすることで債権管理の負担を軽くするとともにトラブルも減らすことが目的。来年にも答申の見通しで民法改正案の提出は2012年の通常国会以降になるとのこと。
現行では主に金額が少ないケースを念頭に、特定の債権について特例的に短期の時効を設定。医師の診察代、工事の請負代金は3年。小売店の販売代金、弁護士や職人への報酬は2年。会社員の給料、芸能人の報酬、宅配運送料、料理店での飲食料、旅館の宿泊料は1年。などとされていて、これ以外は原則の10年となっています。
時効が3、4、5年で統一された場合、現在、特例で2年以下となっている債権の時効までの期間は1~2年以上延びることになります。