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1.資本金の額の増加の登記手続き 

  会社の資本金の額は、株式の発行による資本金の額の増加のほか、準備金または剰余金の額を減少する場合に限り、増加することができます。また、資本準備金またはその他資本剰余金の額を減少する場合だけに限らず、利益準備金またはその他利益剰余金の額を減少する場合も、資本金の額を増加することができます。 

手続き面では、旧商法において「準備金の資本組入れ」、「利益の資本組入れ」とされてたものが、会社法では「準備金の減少による資本金の額の増加」、「剰余金の額の減少による資本金の額の増加」と整理されました。

 

     準備金の減少による資本金の額の増加

 

  Ⅰ 減少する準備金の額

  Ⅱ 減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときはその旨及び資本金とする額

  Ⅲ 準備金の額の減少が効力を生ずる日

この場合、減少する準備金の全額を資本金とする場合を除き、官報公告などの債権者保護の手続きを必要とします。

 

     剰余金の額の減少による資本金の額の増加

 

  Ⅰ 減少する剰余金の額

  Ⅱ 資本金の額の増加がその効力を生ずる日

この場合、債権者の利害に影響を与えないことから、債権者保護手続きは不要です。

  

 

2.資本金の額の減少の登記手続き

 

 旧商法では、資本減少に伴い、株式の消却も予定されていましたが、会社法においては資本金の額の減少と、株式の消却の関係は廃止されました。

 会社は、原則として株主総会の特別決議で下記の事項を定めることにより、会社の資本金の額を減少することができます。

   Ⅰ 減少する資本金の額

   Ⅱ 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とする時はその旨及び準備金とする額

   Ⅲ 資本金の額の減少が効力を生ずる日

この場合、減少する資本金の額は、資本金の減少が効力を生ずる日における資本金の額を超えてはならないとされています。 

 また、会社が資本金の額を減少するのと同時に株式の発行を行う場合には、資本減少が効力を生ずる日後の資本金の額が、当該日前の資本金の額を下回らない場合、株主総会の決議に代えて取締役の決定(取締役会の決議)によることができます。

 なお、資本金の額の減少は、会社債権者の利害が生ずることなので、債権者保護手続きが必要となります。

 

 会社は、株主総会の普通決議により剰余金の額を減少して資本金の額を増加することができます。この場合、次の事項を当該総会にて定める必要があります。
 会社は、株主総会の普通決議により準備金を資本に組み入れる事ができます。この場合、次の事項を当該総会にて定める必要があります。
 出資者が株主となる時期について、旧商法では払込期日に払い込むことでこの日に株主の地位を得ていました。しかし、会社法においてはこの払込期日に加えて払込期間を定めることができ、この期間内に払い込めばその日に株主となります。
 現物出資においては、その目的価額の証明が必要な場合に裁判所選任の検査役の調査や、弁護士等の証明が必要でした。しかし、会社に対する貸付債権等の金銭債権を出資する場合には、履行期が到来しておりかつ当該債権額以下で現物出資する場合は上記のような調査が不要になりました。よって、以前は500万円毎に分けて増資登記の手続きをしてたのが、今は幾らでも1度で登記申請が出来るようになりました。
募集事項に関する決議機関は、取締役会の権限でしたが、会社法では原則として株主総会の権限(特別決議)になりました。また、株式の譲渡制限のある会社では、株主は当然に新株の引受権を有するものとされていましたが、会社法では募集事項の決定時に株主に割当を受ける権利を与えることができるとされました。
 
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