1.資本金の額の増加の登記手続き
手続き面では、旧商法において「準備金の資本組入れ」、「利益の資本組入れ」とされてたものが、会社法では「準備金の減少による資本金の額の増加」、「剰余金の額の減少による資本金の額の増加」と整理されました。
① 準備金の減少による資本金の額の増加
Ⅰ 減少する準備金の額
Ⅱ 減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときはその旨及び資本金とする額
Ⅲ 準備金の額の減少が効力を生ずる日
この場合、減少する準備金の全額を資本金とする場合を除き、官報公告などの債権者保護の手続きを必要とします。
② 剰余金の額の減少による資本金の額の増加
Ⅰ 減少する剰余金の額
Ⅱ 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
この場合、債権者の利害に影響を与えないことから、債権者保護手続きは不要です。
旧商法では、資本減少に伴い、株式の消却も予定されていましたが、会社法においては資本金の額の減少と、株式の消却の関係は廃止されました。
会社は、原則として株主総会の特別決議で下記の事項を定めることにより、会社の資本金の額を減少することができます。
Ⅰ 減少する資本金の額
Ⅱ 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とする時はその旨及び準備金とする額
Ⅲ 資本金の額の減少が効力を生ずる日
この場合、減少する資本金の額は、資本金の減少が効力を生ずる日における資本金の額を超えてはならないとされています。
また、会社が資本金の額を減少するのと同時に株式の発行を行う場合には、資本減少が効力を生ずる日後の資本金の額が、当該日前の資本金の額を下回らない場合、株主総会の決議に代えて取締役の決定(取締役会の決議)によることができます。
なお、資本金の額の減少は、会社債権者の利害が生ずることなので、債権者保護手続きが必要となります。