夫婦関係に問題が生じると、話し合いによって解決するのが望ましいと考えている方は多く、離婚の約9割は、当事者同士が話し合い合意し「離婚届け」を提出する「協議離婚」です。
しかし、協議した結果できた約束事を守らないため、後日トラブルになることが多くあるので、離婚においては約束を決めることよりも、どうやって約束を守ってもらうかの方が重要な事柄となります。
特に養育費、慰謝料、財産分与といった金銭に絡む問題が多く、離婚問題は一生を左右する決断ともなり得ますので、専門家の助けを得ずに解決しようとしてしまうと取り返しのつかないことにもなりかねません。
養育費、慰謝料の不払い、財産分与等々いつでもお気軽にご相談下さい。
協議離婚というのは夫婦間の話し合い後、両者が離婚をすることに合意し、離婚届を役所に提出するやり方を言います。
離婚の9割は協議離婚で離婚が成立しています。
この協議の内容は、離婚に際してよく問題になる慰謝料や財産分与、子供がいる場合には親権や養育費、面会交渉権などです。
離婚の際に、話し合っておくべきことは協議離婚を成立させる前に、以下の件については綿密に話し合いをする必要があります。
● 財産分与について
● 慰謝料の額や慰謝料の支払方法について
● 未成年者の子供がいる場合、親権をどちらにするか(親権者は離婚届けに記載)
● 子供の養育費の額や支払方法はどうするか
● 離婚届の証人(2名必要)
これらの話し合いに両者の折り合いがつかずトラブルになれば、家庭裁判所での調停に進むことになります。
1.相談
協議離婚について、まずはご相談下さい。
話し合い後に、ご依頼をいただけるようでしたら、ご一緒に進めてまいります。
お客様の個別状況に合わせ、最適と思われる進め方をご案内します。
2.内容の調整・交渉
離婚協議内容の検討や調整、交渉をします。
相手方との調整・交渉を含めた協議内容の確定作業に取りかかります。
内容は財産分与や慰謝料から、養育費、親権、面接交渉権等、多岐に渡って対応いたします。
相手方と電話をしたり、時には面談をして内容を固めます。
3.公正証書化
当事者双方で協議内容に合意が得られれば協議内容を公正証書化します。
4.確認
債務履行の確認や代行をします。
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子供の親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面接交渉(面会、交流)をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
なお、この調停手続は離婚したほうが良いかどうか迷っている場合にも利用することができます。