遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といってもの過言ではありません。
また、以下に挙げる意思をお持ちの方は遺言書を作成することをお勧めします。
Ⅰ:相続争いを防ぎたい方
Ⅱ:遺産の分割方法を決めておきたい方
Ⅲ:相続人以外の人にも財産を譲りたい方
Ⅳ:認知したい子がいる方
Ⅴ:遺産を与えたくない人がいる方
Ⅵ:妻に全財産を残したい方
そして、次のような状況の場合は遺言書を作成することが良いと思います。
1・法定相続人が一人もいない方
2・内縁の配偶者がいる方
3・夫婦間に子供がいない方
4・推定相続人の中に行方不明者がいる方
5・推定相続人の中に未成年者がいる方
6・家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい方
7・先妻の子供がいて後妻がいる方
8・別居中で事実上の離婚状態の方
Ⅰ:自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
Ⅱ:公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造のおそれもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の2名の証人が必要になります。
Ⅲ:秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。
内容は秘密にできますが、公証人と証人2名に署名してもらわなければなりません。
※ 注意点
自筆証書遺言は正式な文書として認められないことがあるため、お勧めできません。
それに比べて、公正証書遺言はその名の通り公証人が作成する方式であるため、正式な文書と確実に認められ、紛失した際にも再発行を行うことが出来ます。
Ⅰ.遺言書作成のご相談・ご依頼
当事務所に電話で問い合わせて頂き、ご依頼の判断をさせていただきます。
準備として相続財産と予想される財産の調査と予測をし、将来設計・家庭環境など考慮して遺言書の必要条件を整理していきます。
Ⅱ.文案作成・必要書類の代理取得
必要条件を遺言書への記載希望内容へと適切な表現に落とし込み、文案を作成致します。
ご希望であれば、必要な書類を代理取得することも致します。
Ⅲ.公証人役場への事前調整・日時予約
遺言書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供します。
そして、公証人と内容の事前確認と調整をし公証人役場での面談日時の予約をします。
Ⅳ.公正証書作成
予約した面談日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します。
立会人(証人)2人をご用意できない場合は、当所がお手伝い致します。
遺言執行とは、 遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。
遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺言書の内容通りに遺産分割をするなど、遺言を執行する権利を持つ人のことを遺言執行者と呼びます。
Ⅰ:遺言執行者の資格要件
未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行者になれます。
特に資格などは必要ありませんが、専門的知識や経験が豊富な者に選任してもらったほうが安心です。
自分達で行うと、かなりの時間を費やすことが多いので、やはり司法書士や専門家に頼することをお勧めいたします。
遺言書に遺言執行者の指定がないと家庭裁判所に申立をして選任してもらいます。
Ⅱ:遺言執行者の選任
遺言をしようとする者は、遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託できます。
ただし、法律上の規定により、遺言執行者になれない人を指定したり、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効となります。
Ⅲ:遺言執行者が必ず必要な場合
相続人の廃除及び廃除の取消しがある場合、子の認知が必要な場合は、共に遺言執行者が必ず必要となります。
法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみて、中立な立場の遺言執行者が必要となります。
紛争可能性が予見される場合は、司法書士か弁護士の職業遺言執行者が良いでしょう。
Ⅳ:遺言執行者に対する報酬
遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。