相続の方法には、遺言相続と法定相続があり、前者は遺言がある場合で、後者はない場合です。
法定相続は、民法の規定により、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法があります。
負債が多い場合は、相続放棄という方法があります。
不明なときは限定承認を行ないますが、手続きが煩雑でコストもかかるため、あまり例はありません。
手続きを行わないと、負債まで相続することとなり、この手続きは相続発生より3ヶ月以内となっているので、早めに手続きを行なうことをお勧めします。
相続人の相続の意思が表示された場合、認められます。
被相続人の一切の財産を相続することができます。
意思表示がなくとも、以下の場合は単純承認となります。
(ア) 相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した場合。
(イ) 3ヶ月の熟慮期間を経ても、意志が表示されない場合。
(ウ) 相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合。
被相続人のすべての財産を放棄することです。
マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続することができません。
相続人が熟慮期間である3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申請書」を提出することで成立します。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけ相続放棄することも可能です。
マイナスの財産を引き継がないという場合以外にも、誰か一人に引き継がせるなどのケースもあります。
遺産を正確に算定し、トータルでプラスになったときのみ相続するというものです。
ただし、相続人全員で行なわなければならず、共同で3ヶ月以内に財産目録を調整して家庭裁判所に提示し、申請をします。