不動産の取得に、相続時精算課税制度を利用する
〇満65歳以上の親から、満20歳以上の子への財産移転(贈与)に限られます。
〇贈与税の非課税枠は2500万円で、複数年にわたっての贈与に適用できます。
〇この制度では、相続が発生した場合に、それまで贈与を受けた財産と、相続時に
相続した財産の合算額を基にして相続税を計算することになりますが、贈与分の
評価は贈与時の時価で算定しますので、将来地価の値上がりが予想される不動産には、
有効な手段ともなりそうです。
〇将来、遺産相続でもめないよう、もらうべき子供に先に名義を変更しておきたい、という
ことも、贈与税の心配をすることなく、生前贈与で実現することができるでしょう。
〇また、住宅を取得したいという子にその取得資金を贈与する場合には、通常の2500万円
の特別控除にさらに1000万円上乗せした額が控除の対象となりますので、若い世代の
マイホーム取得を促す作用も見込まれそうです。
〇ただ、注意すべきは、相続時精算課税を選択する、という届出が必要なことです。
最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、という期間限定ですので、くれぐれも
お忘れなきよう。