熊本で相続、境界確定なら小屋松司法書士、土地家屋調査士へ

住宅取得等資金の贈与税の非課税についてのQアンドA 



Q1 祖父と父から住宅取得資金として500万円ずつ贈与されました。
   贈与者ごとに500万円の非課税制度の適用を受けられますか?

A  非課税制度は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に贈与により取得した
   住宅取得資金について、受贈者1人につき500万円が限度となります。
   よって、非課税制度の適用は、贈与を受けた1000万円(500万円×2人)のうち500万円が
   対象となります。
   なお、非課税制度の適用に当たっては、誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは
   受贈者の選択によります。



Q2 配偶者の父から受けた住宅取得資金には非課税制度の適用がありますか?
    また、養親からの贈与はどうですか?

A  配偶者の父母(または祖父母)は、あなたの直系尊属には当たりませんので、適用を受けることは
   できません。
   また、養親は直系尊属に当たりますので、贈与の時に養子縁組をしている場合は、非課税制度の
   適用を受けることができます。



Q3 父から住宅取得等資金を贈与されました。非課税制度を適用しようと思いますが、
   手続は必要でしょうか?

A  贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と所定の書類をあなた
   の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。

多額の借金を抱えた叔父の相続はしたくないのですが・・・



Q 父には、多額の借金を抱えた弟(私からみれば叔父)がいます。叔父は独身であったので、

  もし叔父がなくなったら父は相続放棄をするつもりだったらしいのですが、父の方が先に亡くなって

  しまい、数ヵ月後に叔父も他界しました。
  
  父の遺産は、母と私と弟の3人で相続したいのですが、面識もない叔父の借金まで相続するつもりは

  ありません。  このような対応は、できるでしょうか?



A  父上の相続と、叔父さんの相続は分けて考えるべきでしょう。

   1、まず、父上の死亡により開始した相続の当事者(推定相続人)は、母上とあなたと弟さんの3人です(叔父

     さんは違います。)から、3人で話し合って父上の遺産をいか様にも相続できます。

   2、叔父さんの死亡により開始した相続の当事者(推定相続人)は、兄である父上が既に亡くなっていますので、

     代襲相続人であるあなたと弟さんの2人です(母上は違います。) このままだと多額の借金を負わねばなら

     ないことになりかねませんので、家庭裁判所に相続放棄の申述をした方が良いでしょう。

     相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要がありますので、

     早めの対応が必要です。

Q&A    小屋松事務所の経営理念について
Q 小屋松事務所の経営理念を教えて下さい? 
   全従業員の物心両面の豊かさを追求するとともに
     転ばぬ先の杖として社会に貢献する
   です。
   * この職場は、生活の糧を得る場であるとともに、人間的に成長する場である、
      と位置づけています。
     仕事を通して、社会の役に立ち、人間磨きをしながら、それぞれの人生を豊かにしよう、
     という念いを込めています。

       

  



司法書士・行政書士
土地家屋調査士小屋松事務所

〒862-0950
熊本市水前寺1丁目4番31号
TEL:096-372-8500
FAX:096-372-8501