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執拗な家賃取立てに懲役も


 不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な家賃取り立てをめぐるトラブルが社会問題化しています。深夜早朝の執拗(しつよう)な督促など悪質な家賃滞納の取り立てを規制し、住居の賃借人を保護する新法案を閣議決定し、今国会に提出された。今国会で成立させ、来年6月末までの施行を目指すとのこと。


 法案は、大家や家賃の連帯保証業者が、▽滞納を理由に賃借人を脅迫して私生活の平穏を害する住居の鍵を無断で取り換えて閉め出す室内から勝手に家具や衣類を運び出す などの行為を禁止する。違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいは両方を科す。
 また、家賃連帯保証業者や、賃借人の過去の滞納状況のデータベースを構築する業者に対し、国土交通相への登録や5年ごとの登録更新を義務づける。違反には5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいは両方を科す。国交相はこれらの業者に対し、業務改善命令や業務停止命令を出せる。

 ただし家賃滞納は債務の不履行であり、正当な法的手段をとることで賃借人は退去させられることもあります。家賃をめぐるトラブルにならないよう、賃貸人(貸す側)、賃借人(借りる側)十分に契約内容を理解して賃貸借契約を結びましょう。

債権の消滅時効統一へ 民法改正で短期特例廃止


債権関連の民法規定(債権法)を見直している法制審議会(法相の諮問機関)が、原則10年でありながら「会社員の給料は1年」などばらつきがある債権の消滅時効を3、4、5年のいずれかに統一する方向で検討に入るそうです。
 

 経済取引の複雑化、制定当時と時代状況が変化したことを踏まえ、時効を分かりやすくすることで債権管理の負担を軽くするとともにトラブルも減らすことが目的。来年にも答申の見通しで民法改正案の提出は2012年の通常国会以降になるとのこと。

 現行では主に金額が少ないケースを念頭に、特定の債権について特例的に短期の時効を設定。医師の診察代、工事の請負代金は3年。小売店の販売代金、弁護士や職人への報酬は2年。会社員の給料、芸能人の報酬、宅配運送料、料理店での飲食料、旅館の宿泊料は1年。などとされていて、これ以外は原則の10年となっています。

 時効が3、4、5年で統一された場合、現在、特例で2年以下となっている債権の時効までの期間は1~2年以上延びることになります。

不動産の任意売却が進め易くなる!

 

   借金の担保となっている不動産を、裁判所による競売にかけずに所有者の意思で売却額などを決める

「任意売却」を進め易くする法案が、議員立法という形で、今国会に提出されるようです。 

  買い手が見つかった場合に、第一順位の抵当権者が同意すれば、後順位の担保権者が1か月以内に

競売の実施を求めたり、5%以上の高値での買い取り先を見つけたりしない限り、すべての抵当権を外せ

る仕組みに改めようというものです。
 
   借金を返済できなくなった借り手が、担保不動産を売却しようとしても、一部の担保権者が反対して売却

できないというような事例に対応するものです。

  低迷している不動産取引の活性化につながることが期待されます。

最新情報


旧商工ファンド、SFCGが再生法申請しました。

過払い金返還請求が数百億円規模とのことで、厳しい状況であったようです。

一般のお客様よりも、商売をされていらっしゃる事業主が多いようですが、もし心当たりのある方はお急ぎください。

過払い金の100%返還は難しくなるようですが、早めに手続することで、いくらかでも返還を得られる可能性があります。



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