不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な家賃取り立てをめぐるトラブルが社会問題化しています。深夜早朝の執拗(しつよう)な督促など悪質な家賃滞納の取り立てを規制し、住居の賃借人を保護する新法案を閣議決定し、今国会に提出された。今国会で成立させ、来年6月末までの施行を目指すとのこと。
経済取引の複雑化、制定当時と時代状況が変化したことを踏まえ、時効を分かりやすくすることで債権管理の負担を軽くするとともにトラブルも減らすことが目的。来年にも答申の見通しで民法改正案の提出は2012年の通常国会以降になるとのこと。
現行では主に金額が少ないケースを念頭に、特定の債権について特例的に短期の時効を設定。医師の診察代、工事の請負代金は3年。小売店の販売代金、弁護士や職人への報酬は2年。会社員の給料、芸能人の報酬、宅配運送料、料理店での飲食料、旅館の宿泊料は1年。などとされていて、これ以外は原則の10年となっています。
時効が3、4、5年で統一された場合、現在、特例で2年以下となっている債権の時効までの期間は1~2年以上延びることになります。